労働・労務
1.社会保険(健康保険・厚生年金)に関すること
全ての法人事業所や5人以上の従業員がいる個人事業所(サービス業の一部、農業、漁業などを除く)は、必ず社会保険(厚生年金・健康保険)に加入しなければなりません。 個人事業所については、一定の要件を満たせば社会保険に加入することができます。 》 詳しくはコチラ(日本年金機構 HP)2.労働保険に関すること
労働保険(労災保険・雇用保険)の加入は、従業員を1名以上雇い入れている事業所の義務です。
A:労災保険に関すること
労働者の業務中と通勤途中の災害をカバー。 労働者が業務上または通勤によって負傷したり、不幸にも死亡された場合に労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行なう制度です。 》 詳しくはコチラ(兵庫労働局 HP)B:雇用保険に関すること
失業時の生活安定のために。労働者が失業した場合の生活の安定、再就職の促進、失業の予防、労働者の能力開発向上などを目的とした制度です。
》 詳しくはコチラ(兵庫労働局 HP) 加西商工会議所では国の許可を受け、労働保険事務組合を運営し、労働保険の事務委託を受けています。3.労働保険事務組合とは
労働保険事務組合制度とは、雇用保険や労災保険の加入手続き、保険料の申告、納付に関する手続き、雇用保険の被保険者に関する手続き等を事業主に代わって行うことで事業主の事務処理面の負担を軽減します。さらに、労働者と一緒に働いている中小企業主及び家族従業員も労災保険に加入できるメリットのある制度です。 全国の商工会議所では、国の許可を受け、当所でも会員サービスの一環として事務組合を運営しています。
事務委託のできる事業主
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業、サービス業は50人、卸売業は100人)以下の会員事業主の方はどなたでも委託することができます。
次のような場合には事務委託をお勧めします。
- ・事務手続きがわからない
- ・人手不足で事務処理をする余裕がない
- ・関係官庁に出かけるのが面倒
- ・労働保険の年度更新が難しい
- ・事業主及び家族従事者も加入したい、 など
事務委託をした場合のメリット
- ・事務組合が一括して事務処理をしますので事業主の事務が軽減できます。
- ・労働保険料を金額に関わらず3回に分割して納付することができます。
- ・事業主、家族従業員も労災保険に加入することができます。(一定の要件があります)
事業主に代わって行う業務
- ・労働保険料の申告及び納付に関する事務
- ・保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届の提出に関する事務
- ・労働保険の特別加入に関する事務
- ・雇用保険の被保険者(労働者)に関する届出等の事務
- ・その他労働保険に関する届出、報告事務
- ※書類によっては、事業主(事業所)で作成していただくものもございます。
こんな事でお困りではないですか?
- ・労働保険ってどうやるの?
- ・特別加入に入りたい
- ・労働保険料を分納したい
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小企業主等の団体です。主に、商工会議所、商工会・事業協同組合などがあります。
メリット
労働保険事務組合に委託すると、下記のメリットがあります
①労働保険に係わる事務を短縮できます
当商工会議所が事務処理を行いますので、取得喪失だけでなく、申告納付といった各種手続きの手間を省くことができます。
②保険料を分納することができます
労働保険事務組合に委託することで労働保険料の金額に関わらず年間3回に分割納付することができます。
③特別加入に加入できます
労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別加入することができます。
④かかる費用は事務委託手数料だけ
追加の手数料等は一切発生いたしません。 従業員数 事務委託手数料(年間/税込)従業員数 | 事務委託手数料(年間/税込) |
5人以下 | 11,000円 |
6人 | 13,200円 |
7人 | 15,400円 |