兵庫県による休業要請事業者経営継続資金について
新型コロナウイルス感染症にかかる休業要請などに応じた中小法人及び個人事業主を対象に、その事業の継続を支えるための支援金が支給されます。
【支給対象】
以下の3つの要件をすべて満たす中小法人及び個人事業主の方が対象となります。
(ア)兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業していること
(イ)令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少していること
※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。
(ウ)県の休業要請等に応じて、対象となる施設を期間中、継続して休業していること
【受付期間】
4月28日(火曜日)~6月30日(火曜日)予定
【申請に必要な書類】
1.申請書
2.主な添付書類
(ア) 誓約書
(イ) 代表者の本人確認書類(マイナンバーカードの写しなど)
(ウ) 令和2年3月1日以前から営業活動を行っていることが分かる書類(直近の確定申告書など開業していることが分かる書類)
(エ) 休業等の対象施設であることが分かる書類(営業許可証、施設の写真など)
(オ) 休業等の状況が分かる書類(店頭の休業告知チラシの写真、ホームページ上の告知文など)
(カ) [学習塾等、商業施設のみ]休業等施設の床面積が分かる書類(不動産賃貸契約書、固定資産税課税通知書など)
(キ) 平成31年4月及び令和2年4月(または、令和元年5月及び令和2年5月)の売上が分かる書類(帳簿の写し等)
詳細は兵庫県のホームページよりご確認ください。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html