新型コロナウイルス感染症の対応について
今般、中華人民共和国において、昨年12月以降発生した新型コロナウイルスに関連する肺炎の発生が複数報告されており、厚生労働省から情報提供が行われています。
また、海外における当該肺炎の発生の状況に鑑み、1月28日、「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令」、「検疫法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、2月7日から施行されます。
このような現状を踏まえ、会員企業の皆様には、咳エチケット(マスクを着用する等)や手洗いの徹底等の通常の感染症対策を講じて頂くとともに、下記の通り対応をお願いいたします。
記
1 中国旅行者への各関係団体の対応
(1)中華人民共和国の流行地域から帰国、入国し、発熱や呼吸器症状がある場合には、
お近くの各保健所へ連絡し、マスクを着用するなどの咳エチケットを実施の上、
医療機関を受診するようにしてください。
その際、武漢市に滞在していたことを申告するようにしてください。
(2)患者又は疑い患者と接した場合の職員の対応
患者又は疑い患者と接したときは、マスクの着用、定期的な手洗い、
症状が見られた際の医療機関での受診等適切な対応をお願いします。
2 その他
兵庫県では、現在厚生労働省及びWHOの情報を収集し、下記メッセージを提供しています。
詳しくは【参考】を御確認下さい。
【参考】「新型コロナウイルスについて」県ホームページ
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf16/singatakorona.html