兵庫県最低賃金の改定について
10月1日より兵庫県の最低賃金(時間額)が変わります。
この最低賃金は、原則として、兵庫県内の事業場で使用される正社員、パート、アルバイトなどすべての労働者に適用されます。(最低賃金法第7条に定める最低賃金の減額の特例について個別に兵庫労働局長の許可を受けたものは除きます。)
なお、鉄鋼業や自動車小売業など特定の9業種については、『特定(産業別)最低賃金』が設定されておりますので、ご注意ください。
詳細については下記pdfファイルを参照いただくか、兵庫労働局労働基準部賃金室(078-367-9154)までお問い合わせください。
チェックしなくちゃ 最低賃金(pdfファイル)